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今津産業株式会社 加古川の不動産の賃貸・売買 仲介・管理・リフォームいたします!
Q.不動産業者(宅建業者)とは?
A.一般のお客様は、土地建物を売ったり、買ったりする場合は、普通は自分で、買主や売主を探したりせずに不動産業者に依頼します。しかしながら、土地の売買は非常に高額なお金が動くことから、悪質な不動産業者や、暴力団のような人が現れ、だましたりするようなことがあります。そこで、法律で不動産業者に規制を加えて、お客様が不動産取引のトラブルに巻き込まれないようにしています。お客様(消費者)を守り、不動産取引が正しく行われるように定めた法律が、宅地建物取引業法(宅建業法)といい、この法律による規制をクリアして免許を受けた不動産業者を宅地建物取引業者といいます。
Q.宅建主任者(宅地建物取引主任者)とは?
A.宅建業者は、自分の土地建物を売ったり、売主様と買主様の仲介をしたりします。また、売主様と買主様が土地建物の売買についてお互いが合意したときに、合意内容を記載した書面(契約書)を作成して両者に渡します。宅建業者は、事務所毎に、また従業員5人につき1人ずつ、宅地建物取引主任者(宅建主任者)を置かなければなりません。宅建主任者は、都道府県知事の行う試験に合格し、登録した人で、土地建物の売買の専門家です。不動産売買の契約書には、宅建主任者が記名・押印することが定められています。
Q.不動産業者の免許とは?
A.宅建業業者の免許番号は、広告やパンフレットなどに必ず記載されています。業者の事務所には、免許番号のかかれたプレートを目につきやすいところに掲げることになっています。免許番号の中のはじめの( )内の数字は、業者が受けた免許の更新の回数です。 弊社は現在(12)です。つまり11回の更新を受けたことになります。この数字が大きければ、それだけ長い間、法律に違反することなく不動産業を営んできたことになりますので、信頼できる業者かどうか一応の目安になります。市内でも11回更新を受けた業者は数えるほどしかございません。
Q.どうしていまだに土地の面積を表すのに坪を使うの?
A.基本的には現在は平米(u)で面積は表示しますが、今でも業界では坪の計算がどうしても主流になっています。元々はこの単位(面積)は尺貫法の基礎として大事な面積でした。由来については、一人が一日で食べるお米の取れる面積を言います。一人が一年で食べるお米の取れる面積は、1石と言って、戦争をするのにどれぐらいの食料が必要か、またどれぐらいの人(兵力)がある国か、判断するのに決められた面積です。1石とは360坪(旧暦の1年は365日では無い)で、現在の重さに換算すると約150sになります。1石は、2俵半 60s×2.5=150s 150s÷360日= 0.4166s (現在の倍以上の量)一日は「坪」、一年は「石」(姫路は昔40万石ぐらいと言われ、現在は人口48万人ですが、その昔の石数を調べると当時の人口が凡そですが、わかります)しかしながら、現在、1石は約180sになってます。太閤検地で、単位系の変更があって1石を360坪から300坪に変わってます。(増税の為)また、江戸時代に、1升の重さを1.8sに決められました。(いろいろ時代によって変化した経緯があります。)1石は10斗 1斗は10升の関係から1石は約150sから約180sになったと考えます。ちなみに1石の300坪は、1反として今でも田の面積で使いますが、農業革新により7石近く収穫出来る所もあり、この単位系の基本は破たんしています。しかし、現在でも「坪」と言う単位だけは残ったのは、お米に対する日本人の歴史と文化だと考えられます。ちなみに一坪は3.30578uで計算します。
Q.畳の大きさはなぜ各地で違うの?
A.最近は畳部屋が少なくフローリングが殆どですが、いまだに何畳って表します。畳の大きさは日本列島を東から西へ行くほど大きくなっています。小さいのが関東間(江戸間)、大きいのが関西間(京間)その間に中京間、大津間などがあります。さらには、関東間より小さい団地間というものもありますし設計図の関係で部屋の一方は関東間もう一方は関西間といった場合も結構あります。)長い方を丈(約169.6〜191cm)短い方を巾(約84.8〜95.5cm)とバラツキがあります。地域によって様々な寸法があるのは、地域によって「1間」の大きさが違ったからです。1間の大きさとは、普通6尺平方ですが、京都では6尺3寸、毛利藩や盛岡藩では6尺5寸を採用していました。何故、地域によって1間の大きさが違うのかは諸説ありますが、上記の「1坪」をまず理解していただけたら、地域によって、1坪に対して「お米の取れ具合」が同じでは無く、1石を収穫しようとすれば、1坪についても色々な面積比率があったことが推測されると思います。西より東のほうが米の収穫率が高かったのかもわかりません。
Q.土地建物を購入するときにかかる費用は何があるの?
A.まず土地建物を購入する際には、土地建物を購入する購入代金が必要ですね。それ以外には5項目の費用が必要になります。@印紙税A登録免許税B不動産取得税C司法書士への報酬(登記手数料含)D宅建業者への仲介手数料の以上となります。しかしながら、必要に応じて事前調査費用等もございますので、詳しくは今津産業株式会社の物件専用HPに記載しておりますので、ご覧下さい。
Q.公売(こうばい)と競売(きょうばい:正式名はきょうばいです。けいばいは俗語)の違いとは?
A.公売とは、国や地方自治体が税の滞納処分で独自に行うもの。競売とは、民間の債権者が裁判所に申し立てて行われるもの。
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